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あおきけいこ-青木恵子, ぼくたつひろ-朴龍晧



あおきけいこ-青木恵子, ぼくたつひろ-朴龍晧

  1. どこまでも非情な悪徳の大阪検察は恥を知るべきだろう。どうして最初から再現実験など科学的実証をやらなかったのか。大阪府警というのが何よりも拙いのだろう。
  2. 人生の20年を奪っておいて、検察も裁判所も誰も罪がなく罰を受けないで済む筈がない。誰かが何処かで罰を下すだろう。神様か閻魔様か。


http://mainichi.jp/select/news/20151026k0000e040142000c.html

大阪・女児焼死再審:2元被告釈放へ 大阪高検異議退ける

毎日新聞 2015年10月26日 10時35分(最終更新 10月26日 12時57分)

 ◇大阪高裁が改めて釈放支持

 大阪市東住吉区で1995年に小6女児(当時11歳)が焼死した民家火災で、殺人罪などで無期懲役判決が確定し、23日の再審開始支持の決定で刑の執行停止(釈放)も認められた母親の青木恵子元被告(51)=服役中、内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(49)=同=について、大阪高裁第3刑事部(中谷雄二郎裁判長)は26日午前、刑の執行停止をあらためて認め、大阪高検が申し立てた異議を棄却した。

 中谷裁判長は23日の決定を「判断に不合理な点はない」とし、「再審で無罪判決が言い渡される蓋然(がいぜん)性が高まった」と指摘。両元被告は26日中に釈放される可能性が高まった。

 高検は最高裁への特別抗告を検討する。しかし、高裁は26日午後2時に刑の執行を停止するとしており、特別抗告に停止手続きを止める効力はない。検察官は午後2時に執行停止を指揮しなければならず、両元被告が釈放される可能性が高い。

 青木元被告は和歌山、朴元被告は大分の各刑務所に収監されている。23日の高裁第4刑事部(米山正明裁判長)の決定は、大阪地裁に続き再審開始を認め、「身柄拘束が約20年に及んでおり、正義に反する」として両元被告の釈放についても認めていた。

 今回、高裁が異議申し立てを棄却したことに対し、大阪高検の榊原一夫次席検事は「(2人の)身柄関係の対応は、特に迅速、適切に対応したい」とのコメントを出した。大阪市内で記者会見した青木元被告の主任弁護人、斎藤ともよ弁護士は「検察は特別抗告をせず、速やかな釈放を求める」と語った。

 大阪府内に住む朴元被告の母親(74)は高検の異議が棄却されたことを知り、「良かった。自信はあったけど少し心配だった」とほっとした様子で話した。週末は自宅で姉(51)と一緒に過ごしたといい、「まずは『お帰り。よく頑張ったね』と息子を抱きしめてぬくもりを確かめたい。温かいお風呂にも入ってほしい」と話した。【堀江拓哉】


 ◇大阪・東住吉の女児死亡火災

 1995年7月、大阪市東住吉区で民家火災が起き、入浴中の青木めぐみさん(当時11歳)が焼死。生命保険金目的で殺害したとして、母親の青木恵子元被告と内縁の夫だった朴龍晧元被告が殺人罪などで起訴された。2人は捜査段階で自白したが、裁判では無罪を主張。最高裁は2006年に上告を棄却し、無期懲役が確定した。2人は09年に再審請求をし、大阪地裁は12年3月、請求を認めて再審を開始する決定をした。大阪地検は即時抗告したが、大阪高裁は今月23日に棄却し、再審と刑の執行停止(釈放)を認める決定を出した。