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いのうえいくみ-井上郁美さん




いのうえいくみ-井上郁美さん
  • 井上郁美(当時31)
  • 井上奏子(当時3)
  • 井上周子(当時1)
  • 井上保孝(当時49)
  • 谷脇恵一


北海道の事故のニュースの解説ゲスト(ひるおび)

東名事故で子供を失った遺族。トラックの飲酒運転の犠牲。

死亡:長女 かなこ-奏子ちゃん(当時3)、次女 ちかこ-周子ちゃん(当時1)

求刑は最大5年に対して最高裁は4年の判決で済ます。この形式主義者の裁判長も許せないね。

加害者:高知通運・谷脇恵一(たにわきけいいち)



東名高速飲酒運転事故



東名高速飲酒運転事故の裁判

道路交通法による起訴・求刑は最大の5年に対して判決は4年。高裁もそれを支持した。司法が何であるか、未必の故意殺人事件に相当する運転に対して、法律が無いから適切にさばけない。だから、判決は4年?。司法の堕落だろう。この裁判官はどのような状態で何人の命を奪えば最大の5年の判決を出すのだろう。立法が緩めば、司法も弛む。司法は最大限努力しても追い付かないから新しい法律ではないのだ。司法は法律の運用すらろくに出来ないからという理由が加わっている。

裁判官

  • 伊藤雅人(東京地裁)いとうまさと-伊藤雅人, 
  • 仁田陸郎(東京高裁)にったむつお-仁田陸郎, 
この二人が法的に罪を問われることは無いだろうが、倫理的には歴史的に名前を残す問題を起こした。この事件を見て4年でいいと判断したのだ。血の通っていない人間が裁判をしてはいけないだろう。

たにわきけいいち-谷脇恵一


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たにわきけいいち-谷脇恵一

  1. 顔写真はないの?。まだ償いは終わっていない。今日もどこかで飲酒運転中ですか。
  2. 高知通運は出入り禁止・取引中止が必要ですね。
  • 政治家は無能?。馬鹿な法律ばかり作って逃げ隠れの道を残している。何回、法改正をやれば機能するようになるんだろう。

続報を見ると最低限の正義はなされているようだ。尽力した多くの人の努力もあったに違いない。何よりも遺族(ご両親)の頑張りに敬意を表したい。

何年牢屋に入れようが、どれだけの賠償金を取り立てようが、失った命は帰ってこない。 その現実だけは、常に重い。




井上ご夫妻による民事訴訟 判決文とご夫妻の声 事故手記改正法律裁判飲酒運転 井上保孝・郁美

井上ご夫妻による民事訴訟 判決文とご夫妻の声
事故手記改正法律裁判飲酒運転


井上保孝・郁美
遺族の訴えをほぼ全面的に認める判決

1999年11月の東名高速事故で奏子ちゃん(かなこ・3歳)・周子ちゃん(ちかこ・1歳)を亡くした井上保孝さん・郁美さんご夫妻は、3年後の命日を前に加害運転手と運送会社につぐないを求める民事訴訟を起こしました。

刑事裁判では、加害運転手に対する刑事罰は懲役4年に過ぎず、運転手を雇用していたK通運は刑事責任を問われることもありませんでした。民事裁判においては、ご夫妻の訴えがほぼ全面的に認められ、東京地裁は2003年7月24日、次のような判決を言い渡しました。

    ●賠償金2億4979万5756円を、加害運転手(谷脇恵一・59歳、服役中)・K通運・同社が契約する損害保険会社が連帯して支払う。
    ●うち、慰謝料は奏子ちゃん・周子ちゃんそれぞれにつき3400万円を支払う。これは交通事故による独身者の死亡慰謝料としては最高額。
    ●逸失利益については毎年命日の分割払いとする。奏子ちゃん・周子ちゃんがそれぞれ18歳から67歳まで就労したものとして算定した上で、奏子ちゃんが19歳になる年の命日から15年間、周子ちゃんが19歳になる年の命日から15年間、毎年払う。残りは33歳になる命日に一括して支払う。命日ごとの支払いという井上夫妻の求めは異例であり、裁判で争われたが、判決はこれを適法であるとして認めた。

(一部抜粋)


@2019/08/01追記


https://response.jp/article/2001/01/12/6505.html

裁判官の常識は世の非常識、懲役4年の控訴を棄却


2001年1月12日(金) 12時00分

裁判官の常識は世の非常識、懲役4年の控訴を棄却

1999年11月に東名高速道路で、酒を飲みながら運転していた大型トラックに乗用車が追突され、3歳と1歳の姉妹が焼死した事件で、この運転手谷脇恵一被告に対する控訴審判決で、東京高裁は懲役4年の実刑判決を下した東京地裁の判決を支持して、検察側の控訴を棄却した。

この事故では、被告の酒酔い運転で2人が死亡し「殺人事件に等しい」と言われながらも、業務上過失致死で懲役5年の求刑に対して懲役4年の刑が言い渡された。このため、姉妹の両親が「一年間差し引く理由が分からない」として控訴を検察に求め、両親が悪質な交通事故加害者の罰則を厳罰化するべきとして署名運動を行なって共感を得たこともあって検察も控訴した。

しかし、交通事故の業務上過失致死では、求刑に対して2割引くのが司法(裁判官)の常識。控訴審では、「被告にだけ重い刑でいどむのは処罰の公平性を損なう」として控訴を棄却、厳罰化を望むなら法律を変えるべきだと、責任転嫁とも思える発言も。

警察庁では、この事件を受けて悪質な交通事故の加害者は厳罰化する方向で、道路交通法の改正を検討しており、法務省も厳罰化に前向きとされている。そういう意味では行政、立法を動かした。しかし、旧態依然として世間の常識や世論とは乖離した感の強い裁判官は、判決で厳罰化を打ち出して、これまでの(自分達の世界だけで通用する)常識を打ち破るような考えは全くないようだ。
《レスポンス編集部》 
 
追記@2020/12/20


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