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ふじいひろと-藤井浩人


ふじいひろと-藤井浩人


  1. これは警察・検察の犯罪ではないか。
  2. 見掛け上は中林(詐欺罪で受刑中)の偽証だが、それを指導したのは警察・検察側だろうと、裁判官自身が明言している。酷い話だ。
  3. 中林の4億円の詐欺を2千万円の詐欺で済ましている。
  4. この事件では中日新聞の暴走も問題になっている。最初から藤井市長の犯罪と決めつけて報道を繰り返していたようだ。中日新聞岐阜支局に愚かな記者がいたらしい。




業者は有罪、市長は無罪なぜ? 美濃加茂市の贈収賄事件

宋光祐、小林直子2015年3月5日23時07分

判決後開かれた藤井浩人美濃加茂市長(手前右から3人目)と弁護団の記者会見=5日午後5時
 岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(30)らを巡る贈収賄事件では、事前収賄などに問われた藤井市長に無罪が言い渡された一方で、贈賄側の業者は有罪が確定した。名古屋地裁の判断が分かれたのは、なぜなのか。

無罪判決の美濃加茂市長が手記 「迷路から抜け出せた」
美濃加茂市長に無罪判決 贈収賄事件で、名古屋地裁
 贈賄と収賄は「必要的共犯」の関係とされ、本来は両方が有罪でないと犯罪が成立しない。業者は自身の公判では当初から罪を認めていた。だが、贈賄側と収賄側で採用された証拠が異なれば、それぞれに違う判決が出るケースが過去にもある。

 滋賀県立スポーツ会館の新築工事を巡る汚職事件では1989年11月、大津地裁は収賄罪に問われた元滋賀県幹部に無罪を言い渡した。92年1月には熊本県菊池市の幹部選任を巡り、収賄罪に問われた市議長経験者に無罪判決が出た。いずれも確定している。贈賄側はどちらも有罪だった。

 元東京高裁裁判長の木谷明弁護士は「殺人事件などと違って、贈収賄事件では決定的な物的証拠が出てくることは少ない」と説明する。今回の事件でも、現金の授受に関する物証はなかった。

 木谷弁護士は「物証がないまま現金を手渡したと主張することは、金を渡したという供述しか証拠がないということ。その供述が信用できないとなれば、一貫して収賄を否認してきた美濃加茂市長が無罪になるのは当然だ」と話す。

 「捜査の進め方に問題はなかったのだろうか」。元東京地検検事の落合洋司弁護士は、指摘する。

 贈賄側と収賄側の供述が真っ向から対立した場合、供述の信用性が争点となる。双方の供述を裏付ける証拠を重ねて、捜査するのが一般的だという。

 今回、検察側は、藤井市長に賄賂を渡したとされる時期の贈賄側の金融機関の出入金記録や、市長とのメールのやりとりなどを証拠として示した。「贈収賄事件としては証拠がそろっている方という印象だった」と落合弁護士は話す。

 しかし、判決では、贈賄側の業者の供述が変遷していることが指摘された。落合弁護士は、捜査の初期段階では、被告や関係者の記憶があいまいなことはあるとする。

 「検察側が、供述が変わった合理的な理由を示せなかったことは問題。さらに、調書を取る際に『決めつけ』はなかったか。もっと慎重に取り調べをするべきだったのではないか」(宋光祐、小林直子)

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