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しせきまさみつ-始関正光


しせきまさみつ-始関正光
  • 始関正光
  • 枕営業=売春
  • 売春=ビジネス
  • 慰謝料請求棄却
  • 東京地裁

  1. この人は歪んでいるね。ハートがない。売名行為かな。汚名でしかないけどね。出会い頭の交通事故みたいな、運が悪いとしか言いようのない裁判だ。
  2. 売春はビジネス?。では犯罪をビジネスにしている人は色々あるけど、犯罪者に対する損害賠償請求は棄却されてしまうのかな?。
  3. もう一つは、銀座のクラブのママさんを売春婦呼ばわりしたことだ。




http://news.biglobe.ne.jp/trend/0528/mes_150528_9114742681.html

「枕営業は不倫ではなくビジネス」東京地裁のビックリ判決について弁護士に聞いた

5月28日(木)19時0分

画像:「枕営業は不倫ではなくビジネス」東京地裁のビックリ判決について弁護士に聞いた
 本日、朝日新聞朝刊に掲載された「『枕営業、結婚生活害さない』 クラブママへの妻の請求棄却 東京地裁」という記事が話題だ。

 客の男性と約7年間、性交渉を行っていた銀座のクラブのママが、男性の妻から「精神的苦痛を受けた」として慰謝料400万円を求められた裁判に、「不法行為にならない」という判決が昨年4月に東京地裁から出されていたという記事だ。

 本判決へのいくつもの疑問が浮かび、アヴァンセリーガルグループの山岸純弁護士に詳細を伺った。
「クラブのママとの性交渉はビジネス」という判決
—— 記事に対して「売春は罪ではないのか」という反応が見られました。売春は罪ではないのでしょうか?

山岸 「売春防止法」という法律では、買春することも売春することも、それ自体は違法行為ではありません。

ただし「管理売春」といって、売春のために場所を提供するなど、売春を商売にすると、売春防止法に抵触します。また青少年保護育成条例等で禁止されているにもかかわらず、18歳未満の児童を買春、売春斡旋した場合ももちろん違法行為になります。

—— 売春は必ずしも罪にはならない。もうひとつ気になるのは、結婚している男性が妻以外と性交渉を行うこと自体は罪ではないのか、という点です。

山岸 その場合は、「共同不法行為」が成立しますから、民法709条で不法行為として規定されています。今回の判決は、客である男性とママの性交渉がこの「共同不法行為」にはあたらない、というものです。



—— 朝日新聞の記事によると裁判官の始関正光さんは以下のように判決理由を話しています。

「売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたに過ぎないと指摘。『何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない』とした」

「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実」「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」「(枕営業と売春は)対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」

山岸 つまり「この性交渉は枕営業というビジネスである」ということですよね。おかしな判決だとは思いますが、「よく考え付いたものだな」と感心しました。

今回は男性の妻がクラブのママに対して訴訟を起こしていますが、もし夫に対して訴訟を起こしていた場合は、同様の判決が出たとは限りません。ママにとってはビジネスかもしれませんが、夫にとってはビジネスではありませんからね。

—— 山岸さんも今回の判決に違和感をお持ちのようですが、こうした判例は過去にあるのでしょうか?

山岸 見たことはありませんね。実は今回の始関裁判官は法曹界でエリートとされる方なんですね。裁判官には、判決を書くだけでなく、民事訴訟法の改正を手伝うといった仕事もあります。始関裁判官はその担当を10年ほどやっていた方なんですよ。優秀だからこそ、このような判決理由を導き出せたのだと思います。もしかしたら妻の請求権を認めたくなかったために、このような理由を捻り出したのかもしれませんね。

—— 裁判官にもクセがある?

山岸 そうですね。判決は法に基づいたものである必要がありますが、どうしてもクセがでてしまう場合もあります。

—— お忙しいところありがとうございました。

(聞き手・構成/カネコアキラ)

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